永田町で働く司法書士・加陽麻里布(加陽まりの、カヨウマリノ)の日記

東京永田町で司法書士をやっている加陽麻里布(カヨウマリノ)です。このブログでは、会社設立や法律に関する豆知識や司法書士事務所のことを発信していきます!!司法書士YouTuberもやっています。仕事のお問い合わせはHPかtwitterからお気軽にどうぞ!

NPO法人の設立手順について

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司法書士の加陽麻里布です。

本日はNPO法人について説明していきたいと思います。

 

NPOとは「Nonprofit Organization」のことであり、日本語で言えば非営利組織ということになります。

NPO法人は正確には特定非営利活動法人と言い、1998年12月に施行された特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的としいて設立された法人である

NPO法人は、イメージもよく、社会的信用も高い法人といえます。また、税制での優遇もあり、社会活動を行いたい人にとっては非常に魅力的な法人になります。そんなNPO法人の設立について解説していきます。

 

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まず、NPOでは以下の20の事業を行うことが求められます。またこれを設立時に定款に記載してきます。

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 観光の振興を図る活動
  • 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  • 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

かなり、幅広いイメージですね。多くの社会活動がこの枠に入ってくると思います。

なお、NPO法人でもこれら以外の収益事業を行うことは可能です。

 

次に、社員を10名以上集める必要があります。ここでいう社員は会社員ではなく、議決権を持つ者になってきます。10人以上の社員が設立要件となる法人は他にはありません。なかなかこちらもハードルが高いですね。

 

では実際の設立の手順はどうなっているのでしょうか。

 

設立ののための以下の書類をもって、都道府県、市区町村の窓口に提出します。

  • 定款
  • 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
  • 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
  • 役員の住所又は居所を証する書面
  • 社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
  • 認証要件に適合することを確認したことを示す書面
  • 設立趣旨書
  • 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書次に

なかなか、沢山の書類を作成することになります。
上記のうち

  • 申請年月日
  • NPO 法人の名称
  • 代表者氏名
  • 主たる事務所の所在地
  • 定款に記載された目的

が一か月間公衆の縦覧に供されます。

 

その後、所轄庁は、正当な理由がない限り、申請書を受理した日から3カ月以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知されます。

 

以上のように、NPO法人の設立はその社会的信用から株式会社等と比較してかなり、厳しいものになっております。逆に言えば、それだけ価値のある法人と言えます。

 

NPO法人の設立相談もあさなぎ司法書士事務所

へよろしくお願い申し上げます。

 

司法書士

カヨウマリノ