司法書士の加陽麻里布です。
本日は、最近はまっているゴルフについて記載します。
スコアは聞かないでください。
ゴルフはもともとは昭和の時代に営業みたいな感じがして、私とは縁もゆかりもないように思っていました。
それが、たまたまコンペに参加せざるを得なくなり、急いで打ちっぱなしで練習に行ってあっという間にコースに出た感じです。
そんなゴルフですが、長い歴史でいろいろな規制があります。
地方税法の規定で一日定額でゴルフ場の利用に対して税金を取るものです。標準税額は1日800円で、18歳未満と70歳以上のひとは非課税となってます。
ゴルフの利用はぜいたく品ということで残っているのでしょうか。
ただ、ゴルフ場利用税はゴルフ人口も減少し、価格も下がってきた今、本当に必要なのか?という点は議論もあるようですね。
②ゴルフの経費
ゴルフについては会社としてどこまで経費にできるのかということについても決まりごとがあるようです。
社内の人間とゴルフに一緒に行った場合は賞与や給与と認定されます。つまり、所得税もかかりますので、個人的にいったのと同じ扱いになってしまいます。
福利厚生費にならないのか?とも思いますが、やはりぜいたくということで、なかなか福利厚生にも出来ないようですね。
また、ゴルフの道具を購入した場合も経費にするとは難しいようです。
ただし、取引先とのゴルフは交際費にできるようです。ゴルフ場で重要な商談が決まることもある!というは話はよく聞きますよね。
司法書士でもゴルフをやっている人は年配の人が多く、若手の司法書士はなかなかゴルフはしていないように感じます。
最初はハードルが高いゴルフでしたが、慣れてくるとプレー事態も奥が深く面白いです。
また、やはり、食事もともにするので、ビジネスの商談にも良いと感じています。
ますますはまっていきそうです。
ゴルフについてはまた機会があればレポートしたく思います。
あさなぎ司法書士事務所
カヨウマリノ