司法書士の加陽麻里布です。
最近、街を歩いていると首から銀色の袋のようなものをかけている人を見かけます。
どうも、コロナウイルスが除菌されるということでつけているようです。
さて、この様な製品を販売している業者に消費者庁が行政処分を行いました。
除菌商品については、実験も室内でやっているので、風通しの良い外でやっている場合は同様の効果が得られない可能性があるということです。
身に付けるだけで空間除菌ということは言い過ぎということで、景品表示法の優良誤認に該当する恐れがあるとのことです。
この、景品表示法は健康食品などで良く問題になる論点ではございます。
消費者庁のHPには以下の説明がございました。
景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
- (1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
- (2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
この様に、事業者としては少しでも自分の商品を良く見せたいと思う力が働きますので、ある事無い事を言ってしまう恐れがあります。
そのため、景品表示法でしっかり規制が必要ということですね。
違反すると、行政処分、課徴金、刑事罰などの厳しい結果になる可能性があります。
商品を売る際には必ず気を付けたい事項として紹介させていただきました。