司法書士の加陽麻里布です。
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が公布されました。
この政令はにより司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)の施行期日は8月1日となりました。
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)では法務省によると、
近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ,司法書士及び土地家屋調査士について,それぞれ,
その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに,
懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか,
社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じているというものになります。
まず、司法書士の実務をやるものとして一人でも司法書士法人が作れるということがあげられます。
法人というと組織的なニュアンスを感じますが、法人化することで、信頼性の向上があげられます。一方で、法人化することで税金面でも個人から法人の扱いになりますので、どのタイミングで法人化することが良いのかは悩ましいところです。
まわりの司法書士の動向を見ていきたいと思います。
また、司法書士の使命が規定されたことは精神的には非常に大きいといえます。
司法書士の使命は以下になりますが、これは暗記できるくらいにならないとだめですね。
司法書士法の定めるところによりその業務とする登記,供託,訴訟その他の法律事務の専門家として,国民の権利を擁護し,もって自由かつ公正な社会の形成に寄与する
最後に懲戒制度についても色々と変更があるようです。こちらも今後記事にしていきたいと思います。
あさなぎ司法書士事務所
かようまりの