司法書士の加陽麻里布です。
現在、東京都などの地域で緊急事態宣言が発令されており、3月までの延長も決定しております。
昨年も同じ議論がありましたが、企業にとっては株主総会をどうするのかということが引き続き悩みの種になります。
先日、法務省の方から定時株主総会についてのコメントは発表されておりますので、今回はそちらをご紹介したいと思います。
上記を端的に要約すると
①株主総会を無理に開く必要はなく、感染が落ち着いてからでも可能。
②期末日後3か月以内に株主総会を開催できない場合は、新たに議決権行使のための基準日を設ける必要がある。
③配当についても困難がある場合は別日を指定することができます。
と言った内容です。
では、実際の株主総会はどうでしょうか?
非上場の会社の場合はよほど株主が多い場合を除いて、書面などで実施されている場合が多いと思います。新型コロナウイルスに関連し、web形式で実施している会社も多数あります。
一方、上場会社の場合は通常通り実施しているケースがほとんどだと思いますが、会場への来場は極力控えていただき、webで中継するなどの措置をとっているように思います。
株主総会と言えば、参加者を増やすために用意する「お土産」が有名ですが、今年も、お土産をだす企業はなさそうですね。。。
12月決算の会社の株主総会は3月に行われますが、どのような形になっていくのか、注目していきたいと思います。
あさなぎ司法書士事務所
かようまりの