永田町で働く司法書士・加陽麻里布(加陽まりの、カヨウマリノ)の日記

東京永田町で司法書士をやっている加陽麻里布(カヨウマリノ)です。このブログでは、会社設立や法律に関する豆知識や司法書士事務所のことを発信していきます!!司法書士YouTuberもやっています。仕事のお問い合わせはHPかtwitterからお気軽にどうぞ!

2019年創業の持続化給付金の必要書類がおかしすぎる

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司法書士の加陽麻里布です。

先日、2019年に創立した会社の方から持続化給付金について質問を受けました。

すこし調べてみましたのでそのことについて記載します。

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2019年創設の会社でも持続化給付金をもらうことはでき(創業特例といいます)、その計算方法などは特に問題ないのですが、問題は提出するための必要書類です。

 

通帳の写し、売上の台帳、登記簿謄本といったことろは問題はないのですが、求められる資料に

  • 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類の控え(事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるものを提出すること)
  • があります。これは何なのか?
  • 例えば、2019年9月に創業した場合は決算は2020年8月ですので、2020年10月まで確定申告書類はできません。それだけならともかく、直前の事業年度となっており、2019年8月の確定申告が求められているようにしか見えません!この書類は存在しないのですが・・・

これについてブログ等で調べましたがほとんど記載がありません。

唯一あったのは以下のページです。

持続化給付金 2019年設立したばかりの会社でまだ一期目の場合は創業特例? | 法律・行政&暮らし&Web・ネットのお役立ちブログ

 

こちらのページでかなりの謎は解けたのですが、直前の事業年度の確定申告が完了していない場合の記載であり、そもそも、直前の事業年度が完了していない場合はどうなるのか・・・謎が残ります。

 

一方で2020年創業の場合は所定の書類を出せば大丈夫なようです。

 

月曜日に事務局に電話して謎を解明したいと思います。

 

いまだに、こんな疑問がのこる申請方法、謎としか言いようがありませんね・・・

 

あさなぎコンサルティング

加陽麻里布