司法書士の加陽麻里布です。
本日は株式会社の機関について解説してみます。
株式会社の機関?と聞いても何のことやらと言う人は多いのではないでしょうか?
この場合の機関とは「法人のために意思決定や行為を行う一または複数の者をいう。」となっております。
ちなみに、戦前に大論争を巻き起こした天皇機関説の機関もこの意味ですね。
株式会社の場合は、つまりはどの様な組織形態にするかということになるでしょう。
株式会社の機関にどの様なものがあるのかを本日は紹介させていただきます。
株式会社の機関には以下のようなものがあります。
株主総会、取締役・取締役会、監査役、監査役会、会計監査人、会計参与、委員会設置会社では委員会及び執行役
主要なものについて解説していきます。
①株主総会・・・株式会社の最高意思決定機関です。上場会社の株式をお持ちの方はなじみ深いかもしれません。会社の重要な事項については株主総会で決定していきます。
②取締役・取締役会・・・取締役は株主から経営を委任され業務執行と代表権を有します(代表取締役を選任することもできます)。取締役3名以上で取締役会を設置する場合は、取締役会の構成員として会社の意思決定に参画します。
③監査役・・・取締役及び会計参与の業務の執行を監査する機関です。3名以上で監査役会を組織することができます。
④会計監査人・・・大会社において計算書類など会計を監査する機関で、監査法人か公認会計士のみが就任できます。株主総会の招集通知をご覧になったことがある人は会計監査人の監査報告書が入っていることに気づかれた人もいると思います。
⑤会計参与・・・取締役とともに計算書類を共同で作成する機関です。公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人であることを要します。単なる経理業務ではなく株主や会社に権利や責任を負います。ただし、一般的にはあまり多く普及していないと思われます。
⑥指名委員会等設置会社・・・こちらは指名委員会・報酬委員会・監査委員会を設置する会社です。この制度の下では、取締役が執行役といわれる業務執行者を監督することになり、アメリカ型のコーポレートガバナンスと言えます。この制度は比較的大企業に取り入れられていますが、そこまで普及していないです。東芝において不正会計が発生したときに、指名委員会等設置会社を導入していましたが、結果として不正が起きたことでもコーポレートガバナンスの難しさを象徴する事案となりました。
さて、司法書士は登記を行うことになりますが、登記をする上で、上記のような機関のうち、どのような設計の会社にするかを決定し、定款作成、登記を行っていきます。
会社の規模や将来性、資本金等の様々な要因によってどのような機関設計をするかが決まっていきます。
こういった知識についてはなかなか一般には分からない部分が多いと思います。
会社の機関をどうしたらよいか、あさなぎ司法書士事務所にご相談いただければしっかりアドバイス差し上げたいと思います。
司法書士 加陽麻里布