司法書士の加陽麻里布です。
IPOという言葉をご存知でしょうか?株取引をやっている人ならもちろんご存知と思います。Initial Public Offeringの略称で日本語では新規株式公開などともいわれます。
ほとんどの会社は非上場ですが、IPOをすることで一般から広く資金調達ができます。
さらには厳しい上場審査を乗り越え、しっかりした内部管理体制のある会社ということで信用力がグンと増し、営業や採用面でも非常に優位に立つことができると言われます。
ここ数年は100社近くの会社がIPOしており、株式市場活況の原動力の一つとなっています。
今回は、司法書士はIPOとかかわることがあるの?ということについて書いていきたいと思います。
ざっと考えると、IPOについては以下のようなかかわり方が想定されます。
①登記
IPOの過程では様々な登記が必要になってきます。役員変更、機関設計の変更などが通常発生します。その登記は司法書士で行うことができます。
IPOではストックオプションが発行されることが非常に多いです。ストックオプションについても登記が必要になってきます。
③規定の整備
IPOでは規程の整備が求められてきます。非上場の会社では通常は就業規則程度しか作成されていないと思います。稟議規程、決裁規程、文書管理規定、個人情報の取り扱い規程、各種のマニュアルなどです。司法書士は文書を取り扱うことにたけていますので、こういった規程の作成を請け負うこともできます。
④各種のアドバイス
司法書士は会社法の知識がありますので、機関設計や、総会運営についてもアドバイスすることができます。
IPO関連業務についてもあさなぎ司法書士事務所は各士業のネットワークを組んでおり、さまざまなニーズに対応できる体制をとっております。