司法書士の加陽麻里布です。
新型コロナウイルスで3月決算の株主総会の開催に疑義が出ている状況が続いております。
その様な中、梶山経済産業大臣からも「延期や継続会の開催も含め、例年とは異なるスケジュールや方法とすることを検討して欲しい」との談話も発表されております。
この中で継続会というなかなか聞きなれない言葉が出てきましたので、今回は継続会について記載したいと思います。
株主総会は、延期または続行することができます(会社法317条)とされており、株主総会を続行する場合は継続会と呼ばれます。
続行とは一度株主総会について招集し、成立し、議事がスタートした場合で審議が未了となった事項について改めて審議をすることになります。
継続会は、当初の株主総会と一体となるものですので、改めて招集通知を発送する必要もありません。例えば、総会中に地震がおこり、避難する必要がある場合などに行われると思います。この場合は議場で株主にその可否を図る必要があります。
今回、梶山大臣が継続会をと言った意味はどういうことでしょうか?
新型コロナウイルスの影響で一番、株主総会での審議が遅れそうなものは計算書類です。
決算の作業が遅れることはもちろん、上場企業では会計監査も必要です。さらに、将来の予測等が必要になってくる場合もあります。
そのため、現在から計算書類作成に余裕を持たせるために、継続会という言葉が出てきたと言えます。最初から招集通知に計算書類を入れずに、継続会にすることをあらかじめ宣言してしまうことも一つの手法と思われます。
ちなみに、過去の継続会の例でも決算が固まらないということで継続会になることはあったようです。
企業の皆さんにはまずはstayhomeでゆっくりと余裕をもって決算や総会の準備ができる環境を作っていただければ幸いに思います。
継続会の相談もあさなぎ司法書士事務所までお気軽によろしくお願い申し上げます。