司法書士の加陽麻里布です。
写真家の男性が写真を無断でツイートされ、そのツイートをリツイートしたユーザーを特定するため発信者情報を開示するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁はツイッター社側の上告を棄却しました。
この判決が大きな反響を呼んでいます。すなわち、ツイッターでリツイートする時にも場合によっては著作権を確認する必要があるという事であります。
権利者である写真家の方は写真にに(C)マークをを付けたうえで、自分の名前を著作権者として記載していました。これに対して、ツイッターの仕様ではTLに表示される画像では自動的にこれらの情報が消えてしまうようです。
ツイッターによれば画像をクリックすれば全体の情報を表示できたという事ですが、裁判所の判断では誰もがクリックするとは限らないというものでした。
何かとツイッターはトラブルも多いメディアですが、ツイッター上では著作権侵害だけではなく、匿名の誹謗中傷も横行しています。ツイッターの利用についてはくれぐれも気を付けてほしいものですね。
あさなぎ司法書士事務所
かようまりの