司法書士の加陽麻里布です。
合同会社の設立が増えています。
特にフリーランスの人や副業目的で会社が欲しいという人には手ごろに作れる合同会社は人気ですよね。不動産投資用に合同会社を作る方もいらっしゃいますね。
そんな合同会社、株式会社と比べて法律面での違いを解説していきます。
①出資
株式会社では所有と経営が分離されており、株主は必ずしも経営者ではないです。
上場企業では特に所有と経営が分離されていますよね。ただし、中小企業では所有と経営が一緒の場合も多々あります。
一方で合同会社は役員になるには出資が必要ということで所有と経営が一致していると言えます。
②意思決定
株式会社では出資割合により、意思決定が決まります。ただし、最近が議決権のない株式などもあります。
その反対に、合同会社は人頭割で決まります。出資金額ではなく一人一票の多数決ということになります。
③機関設計
株式会社・・・株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人、会計参与など複雑です。委員会設置会社などもあります。
合同会社・・・社員総会、代表社員、業務執行社員しかなく、非常にシンプルです。
④決算公告
株式会社・・・・あり(全国紙や官報に決算をのせる必要があります)
合同会社・・・なし
この様に、合同会社は株式会社よりかなり簡易な会社になります。
単に節税目的や、法人が欲しいというだけでしたら合同会社で十分という人もいるでしょう。
ガバナンスを重視したより大きな会社を作りたいという人は株式会社など、いろいろなファクターを考えて会社設立をしていきたいですね。
法人設立についてはあさなぎ司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
司法書士 加陽麻里布