司法書士の加陽麻里布です。
司法書士事務所を経営すると、資金繰りについては常に目を光らす必要があります。
士業の事務所でしたらまさに体が資本ですから事業会社と比べて出ていく費用も少ないと思います。
しかしながら、司法書士事務所には他の士業では考えられない支出があります。
それは・・・税金や公証人費用などの諸経費の立替です。
例えば、会社設立をする場合は登録免許税15万円、公証人費用約5万円が必要になってきます。
この金額は正直なかなか大きいです。
また、不動産を移転する場合も以下の登録免許税がかかります。
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72) |
---|---|---|---|
売買 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 令和3年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |
相続、法人の合併又は共有物の分割 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | - |
その他 (贈与・交換・収用・競売等) |
不動産の価額 | 1,000分の20 | - |
国税庁のHPより
高額の不動産を売買する場合は税金もなかなか巨額になってきます。
どういうわけかこの様な費用を司法書士が一旦立替をして、あとで当事者に請求するという実務が行われています。これは独立したばかりの弱小事務所にはつらいです!
最初は本当に大変でしたが、今ではなんとか立替をできるようになりつつあります。
案件が多く、仕事が忙しい時には預金残高がどんどん減っていくという現象が起こってなかなかシュールです(笑)。
不動産については稀に巨額な物件の案件が来ます。そのようなときは会社さんにお願いして何とか前払いにしてもらっています。
さて、司法書士が税金を立て替えると、依頼人は司法書士に税金込みの金額を払うことになります。会社設立で30万円もらったとしても20万円は立替費用ですが、依頼者としてはどうしても司法書士に30万円払ったとの認識になってしまいます!
やはり、司法書士業界としては税金は依頼主から直接税務署等に支払い、司法書士には報酬だけ支払うというシステムが確立されたほうが司法書士に過度な負担がかからず、また、司法書士へのハードルも下がるように思います。
こういったことも提案できるような司法書士になりたいと思う日々です。
あさなぎ司法書士事務所
司法書士 加陽麻里布