永田町で働く司法書士・加陽麻里布(加陽まりの、カヨウマリノ)の日記

東京永田町で司法書士をやっている加陽麻里布(カヨウマリノ)です。このブログでは、会社設立や法律に関する豆知識や司法書士事務所のことを発信していきます!!司法書士YouTuberもやっています。仕事のお問い合わせはHPかtwitterからお気軽にどうぞ!

公益社団法人とは何かを解説します

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司法書士の加陽麻里布です。

 

過去に、一般社団法人について解説させていただきましたので、今回は公益社団法人について記載していこうと思います。

公益社団法人といえば、日本医師会青年海外協力隊、各種学会などがありますね。

公益社団法人とは社団法人のうちでも国や都道府県から公益認定を受けたものになります。すなわち、非常に公益性の高い事業を行っている法人になります。

具体的には以下の23の事業を行う必要があります。

1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業
2.文化及び芸術の振興を目的とする事業
3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
4.高齢者の福祉の増進を目的とする事業
5.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
6.公衆衛生の向上を目的とする事業
7.児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
8.勤労者の福祉の向上を目的とする事業
9.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的 とする事業
10.犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
11.事故又は災害の防止を目的とする事業
12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
13.思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
15.国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
16.地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
17.国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
19.地域社会の健全な発展を目的とする事業
20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
22.一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
23.前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

 

どれも非常に公益性が高い感じがしますよね!

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この様な公益社団法人ですが、どのような仕組みになっているのでしょうか?

①理事会・・・理事会の設置が必須です。そのため最低3名の理事が必要です。

②監事・・・会社で言うところの監査役です。最低1名必要です。

③会計監査人・・・監査法人若しくは公認会計士が就任します。収益が1000億以上、負債が50億円以上などの要件をみたすと設置が必要になります。

 

一般社団法人に比べて機関が複雑になっており、より大変なことが分かりますね。

 

その他、公益社団法人については税金面の優遇として以下があります。

✔公益目的事業(34種類の収益事業を除く)に対して、法人税は非課税となります。
✔34種類の収益事業に対しては法人税率30%が会社と同じく課税されます。
✔みなし寄附金制度があります

このような公益社団法人ですが、公益認定を受けるのはとても大変といわれております。公益社団法人は絶大な信頼性と大きなメリットがありますので、それはそうですね。専門のコンサルタントもいるとのことですが、非常に高額なようです。

 

社団法人関係の設立もあさなぎ司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

司法書士 加陽麻里布