永田町で働く司法書士・加陽麻里布(加陽まりの、カヨウマリノ)の日記

東京永田町で司法書士をやっている加陽麻里布(カヨウマリノ)です。このブログでは、会社設立や法律に関する豆知識や司法書士事務所のことを発信していきます!!司法書士YouTuberもやっています。仕事のお問い合わせはHPかtwitterからお気軽にどうぞ!

コロナウイルスと風営法

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皆さん 司法書士の加陽麻里布です。

コロナウイルスがますます大変なことになってきていますね。今回はコロナウイルスの拡散防止で夜間の外出自粛要請が出されたことに関して記載していきたいと思います。

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小池都知事の会見でバーやナイトクラブについては非常に危険ということで行かないようにとのコメントがありました。夜の街が感染者の30%を占めているという話や、歌舞伎町で新型コロナウイルスクラスター化しているという話も出てきました。

 

小池都知事の会見の趣旨では特に風営法に規定される接待を伴う店は危険ということのようです。ちなみに、バーは法律上接待を伴うものではありませんので風営法の対象ではないですね。

 

さて、風営法とは正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といい、様々な業種が規制の対象になっています。

風営法では1~5号に分けて記載がされています。

✔1号
カフェ、バーなどの設備を設けて、客の「接待」をして、客に遊興又は飲食をさせる営業です。代表例はキャバクラですね。

✔2号
カフェ、バーなどの設備を設けて客に飲食をさせる営業で、店内の照度を10ルクス以下として営むものです。いわゆる接待は出来ません。薄暗い喫茶店なども入ってくるのでしょう。


✔3号
カフェ、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むものです。代表例としてはカップル喫茶があげられます。

✔4号
遊戯設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業ものです。麻雀パチンコ屋ですね。公営ギャンブルは入りません。


✔5号
遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗です。代表例はゲームセンターです。

このほかにも性風俗(アダルトビデオ、ラブホテル、ソープランドなど)や特定遊興飲食店(ダンスクラブ、ディスコ)なども規定されています。

 

風営法についてみたところで、ここで興味深いのは実際の運用は警察と非常に密接ということです。警察は風営法違反があると当然取り締まりをするわけですが、取り締まるものと取り締まられるものは密接に関係してきます。また、一方的に取り締まるだけではなく指導も重要な警察の役割になります。そのため、企業へ警察OBが顧問に入ったりなどということもあります。

 

さらに、実際にはすべての違反を取り締まることはマンパワー的にも不可能と思いますので警察も過度な違反でなければ見逃すということもあるでしょう。

 

今回の新型コロナウイルスについては営業自粛について警察からも指導が入っているとの話があります。警察が指導するということは、それに従わなければ取り締まりが今後きつくなるとも思わせます。そのため、多くのキャバクラなどは営業自粛に従うことになります。

微妙なパワーバランスの上に成り立つ日本社会について考えされられた小池都知事の会見でした。

バーやナイトクラブについては今後の継続がとても大変になると思いますが、何とか乗り切ってほしい限りです。。。