司法書士の加陽麻里布です。
本日は、現物出資について書いていきたいと思います。
会社の設立時には資本金を決める必要があります。たいていの場合は現金による払い込みですが、現物出資というものが存在します。
例えば、車や、債権、不動産、株式などが現物出資でよくつかわれます。
現代では資本金の多寡について昔ほど気にはしなくなったかもしれませんが、やはり資本金を少しでも大きく見せたいという人や実際に会社で事業に使う資産だったら現物出資してしまおうといったニーズが一定数あることも事実です。
では、現物出資を行う時の注意は何でしょうか?
①検査役の調査・・・現物出資の財産が500万円以上になる場合は裁判所に検査役の申し立てを行い、財産を評価してもらう必要があります。検査役の調査は長期にわたり費用も掛かるため、あまりお勧めされておりません。
②検査役の調査に変えて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明もしくは現物出資財産等が不動産である場合は、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を取得することも可能(司法書士的には他の士業の人とコラボできるので面白いです)
この様な手続きののち、調査報告書と財産引継書を作成します。調査報告書は現物出資する資産価額を調査した結果をまとめたものであり、財産引継書は資産が会社側に渡ったことを示す書面です。
これらを設立登記申請書に添付して法務局に提出します。
ちなみに、現物出資する資産にローンがあると現物出資は基本できません。ローンがあるということはその所有権は留保されており、発起人に帰属しないためです。
この点は注意していただければと思います。
現物出資の対応経験も豊富な
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