司法書士の加陽麻里布です。
連日の新型コロナウイルスの関係のニュースが続きます。
先日も記載しましたが、企業にとっては株主総会を行うか否かが非常に注目されています。
本日は、少し追加を記載したいと思います。
まず、法務省のHPに以下の記載が出ております。
定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも,通常,天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで,その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられます。
したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお,会社法は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項),事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。
一般的には事業年度の終了後3か月で株主総会が行われるケースが多いのですが、そもそも、会社法では明確に規定されているわけではありません。また、定款で定めた場合であっても今回の新型コロナウイルスはまさに天災であり、無理に開催する必要は無いとのことでした。
また、次のような記載もありました。
2 定時株主総会の議決権行使のための基準日に関する定款の定めについて
会社法上,基準日株主が行使することができる権利は,当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます(会社法第124条第2項)。
したがって,定款で定時株主総会の議決権行使のための基準日が定められている場合において,新型コロナウイルス感染症に関連し,当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは,会社は,新たに議決権行使のための基準日を定め,当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります(会社法第124条第3項本文)。
この点はいつ総会を実施するか早めに決めなければ実務が面倒になりそうですね。
その他、継続会という方法も考えられております。
継続会とは
株主総会の議事に入ったが、審議未了のものについては後日行うものです。
すなわち、今回の新型コロナウイルスを考えると、一番ハードルが高いのは計算書類の確定です。実際に税務署や、金融庁からもさまざまな延長策が出ており、在宅勤務等で決算を固めるのが大変となっていることが表れています。
そのため、計算書類以外の役員の選任などだけ決議し、計算書類は後日継続会で実施するという方法も考えられているようです。
2020年3月決算期の株主総会についてまた情報があれば記載していこうと思います。
あさなぎ司法書士事務所
司法書士 加陽麻里布