永田町で働く司法書士・加陽麻里布(加陽まりの、カヨウマリノ)の日記

東京永田町で司法書士をやっている加陽麻里布(カヨウマリノ)です。このブログでは、会社設立や法律に関する豆知識や司法書士事務所のことを発信していきます!!司法書士YouTuberもやっています。仕事のお問い合わせはHPかtwitterからお気軽にどうぞ!

監査役の権限と責任について

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司法書士の加陽麻里布です。

 

本日は「監査役」です。昔は何もすることが無いなどともいわれていた事態もあるようですが、コーポレートガバナンスコンプライアンスという言葉が浸透する中で、監査役についてもその重要性が再認識されています。

 

まず、監査役は会社の最高の機関である、株主総会で選任される重要な機関です。

株主の意向をうけて、取締役の職務執行を監査することが仕事になります。

監査には業務監査と会計監査があり、業務監査は取締役の職務執行が法令や定款に違反していないか、会計監査は会計が正しく記録されているかを監査することになります。監査役監査の実効性を担保するために、会社法では以下の規定があります。

 

監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社業務及び財産の状況の調査をすることができる(会社法381条2項)

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業

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務及び財産の状況の調査をすることができる(会社法381条3項)

✔必要があると認めるときは、取締役(または招集権のある取締役)に対し、取締役会の招集を請求することができ、招集がない場合、自ら招集ができる(会社法383条2、3項)。

✔取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる会社法385条)

この様に監査役の権限は法律に守られた非常に強いものであります。

一方で、その実行可能性については非常に難しい問題があります。

監査役の姿勢や能力面によって本当に監査が正しくできるのかということが言えます。

例えば、ずっと従業員として勤めてきた人が、監査役になった場合、もともとも上司であった、社長に文句が言えるのか?ということです。

それらに対しては、社外監査役の活用するなどの法律もなんとか実効性のある監査をしようと強化されてきています。

 

一方で、監査役には重い責任もあります。

任務懈怠が認められれば会社に対して損害賠償責任を負う可能性も出てきますし、第三者に対しても責任を負うことがあります。

例えば、オリンパスの会計不祥事の事件では監査役対しても損害賠償がなされています。

 

そのため、監査役は在職中にきちんと監査を行い、記録に残しておくことが重要になります。名前だけ貸したつもりが、その会社が不正を行って、あとから大変なことにならないようにしたいものですね。

 

監査役に関する相談もあさなぎ司法書士事務所までお気軽にどうぞ。