永田町で働く司法書士・加陽麻里布(加陽まりの、カヨウマリノ)の日記

東京永田町で司法書士をやっている加陽麻里布(カヨウマリノ)です。このブログでは、会社設立や法律に関する豆知識や司法書士事務所のことを発信していきます!!司法書士YouTuberもやっています。仕事のお問い合わせはHPかtwitterからお気軽にどうぞ!

会社法の附属明細書とはなんでしょうか?

ブログ村に参加しています。ワンクリックお願いします。 にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

司法書士の加陽麻里布です。

 

3月決算の会社の株主総会に向けて、色々な書類の作成が進んでいると思います。

本日は附属明細書について記載していきたいと思います。

 

まず、株主総会にあたり、会社は招集通知を作りますが、招集通知には事業報告と計算書類が入ります。

ここで、気になるのは附属明細書です。

会社は附属明細書を作ると聞いたことがあるのですが、その取扱いはどうなっているのでしょうか?

f:id:asanagi_co:20200418080943j:plain

まず、附属明細書といっても実は2種類あります。事業報告の附属明細書と計算書類の附属明細書です。

 

事業報告の附属明細書では以下の事項を記載します。

✔公開会社においては、役員の重要な兼職の状況を記載します。
✔会計監査人設置会社以外の公開会社においては親会社等との一定の関連当事者取引について個別注記表での注記を省略する場合には事業報告の附属明細書において、一定事項の記載をします。

 

計算書類の附属明細書は以下の事項を記載します。

✔有形固定資産及び無形固定資産の明細
引当金の明細
✔販売費及び一般管理費の明細
✔会計監査人設置会社以外の株式会社において、関連当事者との取引に係る注記の内容を一部省略した場合における省略した事項

 

では、作成した附属明細書はどうなるのでしょうか?

株主総会の招集通知には含めず、以下の条件で会社に備えおく必要があります。

ア 非取締役会設置会社では、定時株主総会の日の1週間前の日から

取締役会設置会社では、定時株主総会の日の2週間前の日から

ウ 書面決議(会319条)の場合は、その提案があった日から 

本店は5年間 支店は3年間

 

となります。附属明細はその名の通り、会社の意思決定に係るような重要な書類ではないですが、場合によっては事業報告や計算書類の理解を助けることになると考えられます。