司法書士の加陽麻里布です。
本日は『大会社』について記載したいと思います。
大会社といえば、大企業のイメージを連想させますが、会社法上の用語です。
大会社は具体的には次のいずれかを満たす場合をいいます。
資本金5億円といえばかなりの金額ですが、負債200億円というのもすごいですね。
大会社になると利害関係者(ステークホルダー)がより多くなることが予想されます。
そのため、社会的インパクトが強いということで、通常の会社とは異なる取り扱いが出てきます。ちなみに経産省の資料では資本金3億円位以上の会社の割合は4%くらいでした。
さて、では大会社になるとどの様なルールがあるのでしょうか?
まず、何といっても会計監査人の設置が必要です。
監査法人もしくは公認会計士が会計監査人になり計算書類の監査を行います。
また、適正意見がでれば、株主総会では計算書類は承認ではなく、報告になります。
大会社では計算も複雑になりますので、会計監査人にお任せといったところでしょうか。
他には以下のような規制があります。
✔大会社が公開会社でしたら監査役会の設置が義務になります。
✔取締役会で業務の適正を確保するための体制を決議します。この内容は事業報告書に記載されます。
✔損益計算書についても広告の義務があります。
✔事業報告や計算書類の記載内容がより広い範囲で詳細になります。
✔有価証券報告書提出会社の場合は連結計算書類の作成が必要になります。
やはり大会社ともなると、色々難しい規制が入ってきますね。
これらに耐えうる管理部門の体制も必要になりますね。
あさなぎ司法書士事務所でも大会社に関する登記を請け負っております。
また、監査役等に就任することも可能です。
お気軽にお問い合わせください。