司法書士の加陽麻里布です。
新型コロナウイルスの不況で、日本でも解雇が増えているとのニュースが出てきております。
特に飲食店やタクシー会社などでニュースが出ていますね。
一般に日本は諸外国に比較して、労働者の権利が強く容易に解雇ができないとされています。とはいえ、企業も赤字のまま永遠には継続できません。
そのため、一定の要件のものと整理解雇
今回は経営不振の場合に行われる整理解雇の4つの要件について確認したいと思います。
これらの要件は過去の判例から定着したものといえます。これらが絶対なわけではなく、個別に判断して解雇が認められる場合もあります。
(1)人員整理の必要性
単に、経営状況が悪化したというだけではなく、客観的に経営状況の悪化を数値をもとにしめし、そのためにどの程度の人員の解雇が必要かを説明する必要があります。
(2)解雇回避努力義務の履行
整理解雇を行う前に配置転換や出向もしくは希望退職の募集など、整理解雇を回避するために必要な努力をしたかどうか
(3)被解雇者選定の合理性
解雇する対象者を決定する時に、所属部署、担当業務、年齢、勤続年数、勤務成績、家族構成など、さまざまな要素から決定されますが、それは恣意的な選定ではなく、客観的、合理的かつ公平でなければならない
(4)解雇手続の妥当性
整理解雇前に、解雇の対象者と労働組合へ整理解雇の必要性の説明をし、いつ、どのような規模で行うのかといったことを十分に説明し、納得が得られるようにすること。
があげられます。
いずれにしても、会社側、労働者側双方にとって、整理解雇はつらいことだと思われます。現状の様な不況下において解雇されてもすぐに就職が決まらない可能性もあります。従業員に納得してもらうことはなかなか難しいと思いますが、そこは、会社も出来る限りの再就職支援をするなどの配慮があると円満になると考えられます。
本日は整理解雇の4つの要件にについてご紹介させていただきました。
あさなぎ司法書士事務所
かようまりの