永田町で働く司法書士・加陽麻里布(加陽まりの、カヨウマリノ)の日記

東京永田町で司法書士をやっている加陽麻里布(カヨウマリノ)です。このブログでは、会社設立や法律に関する豆知識や司法書士事務所のことを発信していきます!!司法書士YouTuberもやっています。仕事のお問い合わせはHPかtwitterからお気軽にどうぞ!

登記を怠るとどうなるのでしょうか?

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司法書士の加陽麻里布です。

 

会社の活動をしていると、色々な変化があり、そのうちのいくつかは登記に影響してきます。

 

住所の変更、役員の変更、機関の変更・・・・

 

登記をするのは面倒だと思うこともあるとは思いますが、実際に登記をしないとどうなるのでしょうか?

 

まず、会社法では会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならない(会社法第915条1項)となっております。

 

2週間というのは長いようで意外と短いようにも思います。

 

会社法には登記を懈怠した場合の規定として

第976条発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第960条第1項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第967条第1項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

 

 

と記載されています。

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100万円以下と定められておりますが、実際には10万円以内が多いとの話もありますが、最終的には登記官から連絡を受けた裁判所のほうで決定されることになります。

 

また、上記の過料は会社ではなく、代表者個人に科されることになりますので、この点も注意が必要です。ちなみに、少し調べてみたらこの過料は当然会社の損金にはならないとのことでした。

 

なお、実際は過料が課されないケースもあるようなので、個別の事情や内容の重さにより裁量があるものとは考えられます。

 

登記なんて面倒だとほおっておくと痛い目を見る可能性がありますので、登記のプロである司法書士に気軽に相談できる環境を整備し、登記の過料が減る世の中になれば良いかと思いました。

 

登記のご相談は

あさなぎ司法書士事務所

かようまりのまでよろしくお願い申し上げます。