司法書士の加陽麻里布です。
今回は交通事故の賠償の話が最高裁で出ました。
この話は1原告の男性は4歳だった当時にトラックと衝突し障害を負ったため、働くことができなくなったとして、保険会社などに賠償を求めていたものです。
交通事故の賠償は一時金で行われることが通常ですが、今回定期金賠償が認められたという事は非常に画期的であります。
最高裁では「交通事故被害者が後遺障害の逸失利益について定期金賠償を求めた場合、損害賠償制度の目的理念に照らし相当と認められるときは対象となる」
一生働けないのに、一時金では足りなくなる場合もあるでしょうし、何らかの理由でなくなってしまう場合もあるでしょう。
手元にまとまったお金が入ると使ってしまう可能性もあります。
被害者の生活を考えると、定期払いのほうが良いと考えられます。
一方で
、保険会社にとっては、金額が算定しづらくリスクが多そうですね。定期払いが当たり前になってくると、被害者の寿命なども考慮して、保険料が設定されることになりそうですね。
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あさなぎ司法書士事務所
かようまりの