会社名を変更する流れについて
司法書士の加陽麻里布です。
本日は、簡単に会社名(商号)を変更する流れを説明していきます。
会社の法人名を変更するとはどのような手続が必要になるのでしょうか?
①まず会社名を変更する手続きですが、株主総会の決議が必要になります。会社の重要な決め事である、定款の変更が必要になるためです。
②会社名の変更の決議ができたら登記の変更も必要になってきます。
当期の申請は商号の変更日として定めた日から2週間以内となります。
これに遅れると懈怠として過料が課される可能性がありますので、注意が必要になります。
③また、商号を変更すると会社の実印も通常は変更することになります。合わせて実印の登録も必要になります。
手続には代表取締役の個人の実印、印鑑証明も必要になります。
一件簡単そうですが、会社名の変更については専門家の司法書士に依頼することが効率的と思いますので、会社名の変更を検討されている方はあさなぎ司法書士事務所までお気軽にご相談ください。