司法書士の加陽麻里布です。
株主総会の議案で補欠監査役というものを見たことがある人もいるかもしれません。
本日はあまり聞きなれない補欠監査役について記載していきます。
補欠監査役は平成15年から導入されている制度で、監査役が任期中に死亡や辞職で定足数をかけた場合にあらかじめ選任した補欠監査役が監査役に自動的に選任される制度です。
アメリカ大統領と副大統領の関係を思いだしてしまいました。
大会社である公開会社は監査役会が置かれますので、社外監査役を含めて3名の監査役が必要になります。そのため、仮に1名がかけた場合は、臨時の株主総会を開くか、裁判所に仮監査役選任を依頼します。しかし、株主総会の開催は膨大なコストがかかりmすので、補欠監査役をあらかじめ選任しておこうという話になりました。
逆に考えると平成15年以前はそのようなケースが多くあったと考えられますね。
また、補欠監査役を選任する場合は定款にその定めが必要となります。一度は特別決議を行う必要があるということになります。
そのような、補欠監査役ですが、実際は選任されても監査役にならなければほとんど何もすることは無いケースが多いようです。
事実上の順番待ちの状態ではありますが、その間、他の仕事をすることも可能ですし、拘束もされません。また、責任も負いません。ただし、将来の監査役になる可能性があるということで、情報を収集したりすることはあると考えられます。
最後に、手当については多くの場合は何らかのものが支給されているようです。責任がないとはいえ、名前を貸すわけですからね。
大会社でない公開会社はよほどのことが無い限り株主も少数でしょうし、臨時株主総会の開催が可能と思われますので、補欠監査役を選任するという事はないでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
あさなぎ司法書士事務所
かようまりの