司法書士の加陽麻里布です。
昨日は補欠監査役について記載しました。
本日は、少し似ているような感じのする仮監査役について記載したいと思います。
補欠監査役は監査役に欠員が出たときのためにあらかじめ、株主総会で補欠として選任しておくものです。
それに対して、仮監査役は監査役に欠員が出たときで補欠監査役もいない場合に、利害関係者が裁判所に申し立てることにより、一時その職務を行う者を選任することができます。それを仮監査役といいます。同様の制度は取締役や会計参与にも当てはまります。
上場企業などで株主総会を開催することで選任が可能な場合であっても、その費用が膨大になることが考えられるときは裁判所によって仮監査役の選任が認められることがあります。
一つの例では、2019年に川辺株式会社で監査役が逝去したため裁判所に仮監査役を申し立てたところ2日後に許可が下りていました。非常にスピーディーですね。
さて、仮監査役の申し立ては具体的には、地方裁判所に行います。上述の利害関係人としては取締役,株主,監査役,従業員,債権者等が該当します。
収入印紙1000円が必要という事です。
また、登記も必要になってきます。
仮監査役をはじめ役員の一時職務施行者の選任についてもあさなぎ司法書士事務所で相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。