司法書士の加陽麻里布です。
本日は少し変わった、学校法人の登記について記載していきたいと思います。
ここで、学校法人は私立学校のことになります。幼稚園から大学まで様々あります。
なお、国立大学は国立大学法人となります。
学校法人も登記事項があり、登記が必要になります。
登記事項はどの様なものがあるのでしょうか?
まずは設立時の登記事項です。
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目的及び業務
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名称
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事務所の所在場所
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代表権を有する者の氏名、住所及び資格
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存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
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代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
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資産の総額
これらに変更が生じたときは2週間以内に登記が必要です。
ただし、資産の総額については毎年会計年度の終了後2か月以内に登記が必要となります。資産は学校経営のでも非常に重要ですので、登記事項とされているようですね。
また、特徴的なところで言えば、学校法人では理事長のみが当期され、他の役員は登記されません。他の理事や監事は登記されないという事は大きな株式会社とは違いですね。
あさなぎ司法書士事務所でも学校法人の登記を取り扱っています。
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