司法書士の加陽麻里布です。
新型コロナウイルスが広がる中でハンコの非効率や、リモートワークでハンコが押せないなどの問題が叫ばれています。
社内の文書ならまだしも、契約書となると簡単にハンコを辞められるのか疑問が残りますね。
そもそも、民法522条2項で契約の方式は自由とされており、原則として必ずしも文書の契約書を用意する必要はありません。
そこで注目されるのが電子契約ですね。クラウドサインなど非常に有名になり、弁護士ドットコムの株価もうなぎのぼりです。
本日は電子契約のメリットをご紹介していきます。
①そもそも新型コロナウイルス感染対策として有効
②契約書を作成する手間が省ける。プリントアウトに製本などの手間は意外と大きいですよね。
③印紙代が削減できる。なんと電子契約ですと印紙が不要です!!これは大きいです。印紙代だけで10万円なんてこともありますよね。
④保管が不要。契約書などの文書保管のために倉庫を借りている会社も多いと思います。
⑤検索が容易。契約書を見直したいときも電子契約ですとすぐに探せますよね。
こういった、新しいものの普及は時間がかかりますし、抵抗もあります。10年後には契約書はすべて電子となっている可能性も十分にあると思います。
あさなぎ司法書士事務所
かようまりの