司法書士の加陽麻里布です。
前回は一般社団法人について紹介させていただきました。
今回は似たような法人で一般財団法人というものがありますので、そちらを紹介していこうと思います。
一般財団法人もかつては財団法人しかなかったものが公益法人改革で一般財団法人と公益財団法人に分かれました。
一般財団法人は一般社団法人と似ている部分も多いです。根本的に違うのが、社団と財団ということです。社団というと人の集まりですので、最低2名が集まる必要があります。一方で財団はある程度の資金が必要ですので、設立時に300万円以上の現金もしくはその他の資産が必要になります。
また、一般財団法人と一般社団法人では機関が大きく異なります。
一般社団法人は理事一人からで良かったですが、一般社団法人は一般財団法人では理事3名、評議員3名、監事1名の計7名が必要になります。
また機関としては理事会、評議員会、監事を設置する必要があります。
理事会や評議員会は会議体ですので3名は必要になります。
理事会は職務の失効、評議員会は理事の任命や決算の承認などの重要事項、監事は監査
を行います。株式会社で言うと取締役会、株主総会、監査役の関係ですね。
以上のように一般財団法人は一般社団法人よりも設立も大変で重厚なイメージのものとなります。ただし、設立の費用は一般社団法人と同じになります。
また、一般財団法人もあらゆる活動(事業含む)が可能となります。
一般財団法人の設立相談もあさなぎ司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。
司法書士 加陽麻里布