永田町で働く司法書士・加陽麻里布(加陽まりの、カヨウマリノ)の日記

東京永田町で司法書士をやっている加陽麻里布(カヨウマリノ)です。このブログでは、会社設立や法律に関する豆知識や司法書士事務所のことを発信していきます!!司法書士YouTuberもやっています。仕事のお問い合わせはHPかtwitterからお気軽にどうぞ!

株主総会にむけて

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司法書士の加陽麻里布です。

 

日本では3月決算の会社が最も多いです。企業や学校も4月~3月で事業年度区切るということですね。

4月になると、なんといっても決算の作業に突入です。

上場会社では45日開示が義務付けられていますが、早い会社では1週間以内に決算発表している会社も多いですね。

 

さて、株主総会の開催時期については会社法では定められていませんが、税法の規定で、確定した決算に基づく申告書を2か月以内に税務署に提出する必要があります。

また、会計監査を受けるなどの理由がある場合は1か月の延長が可能です。そのため、多くの上場会社は6月の最終週に株主総会を行うことになります。集中日ですね。

ちなみに、株主総会が集中すると、株主も、同時に複数の会社には行けないので、株主総会の出席者が少なくなる傾向になります。

 

このように、非上場の会社は2か月以内に株主総会を行うことになりますが、その準備にはあまり時間がありません。

株主総会の準備で大変なのは、決算処理と招集通知の作成です。

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特に招集通知は公開会社か非公開会社かで扱いが変わってきます。

 

①公開会社・・・株主総会の日の2週間前までに招集通知を発送する必要があります。

②非公開会社・・・株主総会の日の1週間前までに招集通知を発送する必要があります。なお、書面投票制度または電子投票制度を採用した場合は、株主総会の2週間前までに発送する必要があります。

 

株主総会を5月末に実施するとしたら5月の中頃には招集通知を発送する必要があります。

決算を会計事務所に委託している場合はいつまでに決算書が出来上がるかをしっかりと確認したほうが良いですね。

また、監査役がいる場合は監査を受けなければなりません。監査の期間は、監査役が計算書類をすべて受け取った日から4週間以内(または、附属明細書を受け取った日から1週間以内のいずれか遅い日)に監査報告をすることになりますので、その時間も考慮する必要がありますね。

株主数が多く、印刷会社を使う場合は、印刷にも時間がかかってしまう場合がありますので注意が必要ですね。

 

これから株主総会の準備がピークになってきます。株主総会についてのご相談も

あさなぎ司法書士事務所へお気軽にどうぞ。

 

あさなぎ司法書士事務所

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