永田町で働く司法書士・加陽麻里布(加陽まりの、カヨウマリノ)の日記

東京永田町で司法書士をやっている加陽麻里布(カヨウマリノ)です。このブログでは、会社設立や法律に関する豆知識や司法書士事務所のことを発信していきます!!司法書士YouTuberもやっています。仕事のお問い合わせはHPかtwitterからお気軽にどうぞ!

新型コロナウイルス環境下で家賃減額されたら不動産オーナーはどうするべき?

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司法書士の加陽麻里布です。

新型コロナウイルスの問題が拡大する中で注目されているのが家賃の減額です。

 

一部の不動産会社が家賃の減額を表明するなどニュースにもなり始めていますね。不動産オーナーにとって家賃の減額は大打撃です。また、欧米でも家賃の不払い運動が起きているようです。

 

そんななか、実際に「家賃を下げてほしい」とテナントさんから言われた場合、大家の立場としてはどうしたらよいのでしょうか?

 

まず、家賃の支払いについては契約で明確に決まっておりますので、原則は全額支払うです。コロナで売上が落ちたなどの理由があったとしても原則は全額支払うです。

 

しかし、不動産業もビジネスであり現実は少し違います。飲食店などのテナントがある場合はもし、退去されたら一大事です。今の状況で新たなテナントが入るはずもなく、募集するにしてもある程度家賃は下げざるを得ない経済環境かと思います。ビジネスとして折り合いのつく金額を探りあっていくことが重要と思います。

そもそも、家賃の改定自体は法的にも認められています。

借地借家法32条には以下のようにあります。

  1. 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

 

今回の新型コロナウイルスについては大きな経済的事情の変動になると考えられますので、家賃を減額すべき正当な自由に該当してくると思います。その場合でもテナントは収入が減少していることの証明をするなどは必要になります。

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私の意見としては今回の非常事態をうけて、何でも家賃を下げるのではなく、例えば3か月限定で下げるなどをしてはどうでしょうか?未来の予測は非常に難しいです。来年も同じ状況かもしれません。家賃100 万円の物件でも、まずは緊急的に3か月だけ30万円安くするとした合計90万円です。なんとかお互いが折り合いをつけられるのはないでしょうか?

不動産業はコロナ後も続きます。いずれにしても話し合いが重要ですので、しっかり、納得をもって大家さんとテナントさんが将来に備えられればと思います。

 

不動産に関する相談もあさなぎ司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

司法書士 加陽まりの