司法書士の加陽麻里布です。
本日は、認定司法書士とそこで良く言われる140万円を超えない範囲について記載していこうと思います。
まず、認定司法書士とは年に一度の簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格することで、法務大臣から簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、依頼人の代理人となって)行うことができるものになります。
司法書士の試験に受かった後に、実はもう一回試験があるのです。
この認定資格ではあくまで民事上の争いに限定されており、刑事上の争いは代理することはできません。
ここでポイントになってくるのは140万円までということになります。もちろん、弁護士は金額に制限なく取り扱うことができます。認定司法書士は少額の民事事件を取り扱うことで、より司法へのアクセスを多様化するものと言えます。
では、140万円についてはどのように解釈するのでしょうか?認定司法書士の資格により債務整理について司法書士が多く参入するようになり、弁護士との間でちょっとした解釈についての争いがありました。
これについては平成28年6月に最高裁判所において判決が出ており、その考えに従うことになります。そこでは、債務整理を依頼された認定司法書士は、当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当であるとされました。
当該判決が出る以前は認定司法書士の中には140万円を超えても、交渉やアドバイスは出来ると考える人もいたようですので、そういった風潮に歯止めをかけた形になります。
もちろん、弁護士は法律のプロ、司法書士は登記のプロということで、取り扱い分野が異なります。その上で140万円を超えない事件については認定司法書士でも取り扱えるというルールがしっかりと決められたことになります。
世の中には140万円以下の争いはたくさんあります。しかしながら、裁判となると、費用もかかるので、尻込みしれている人がたくさんいると思われます。
認定司法書士もそういった人々の役に立てればと考えています。
140万円を超えないご相談もあさなぎ司法書士事務所へお問い合わせください。