新型コロナウイルス 持続化給付金とは何か?
司法書士の加陽麻里布です。
新型コロナウイルスの影響で事業者にとっても正念場が続いていると思います。
あさなぎ司法書士事務所のお客様も中小企業の方が多いため、非常に心配です。
特に、飲食店のお客様は空前絶後の売上の減少ということでダメージは計り知れないと感じます。
経営者は従業員を雇用する義務もありますので、そういった意味でも、未来に対する希望が持てるように一刻も早くなっていただきたいと思います。
本日は、この様な状況で、政府が4月7日に決定した事業者向けの持続化給付金についてご説明させていただきます。
こちらの持続化給付金ですが、現在は申請できません。四月の終わりくらいから申請できる見込みとの情報ですが、こんな時ですので、まずは一刻も早い対応をお願いしたいです。
気になる、持続化給付金の内容ですが、
対象については現在、経産省のHPには以下のように記載されています。
『新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象です。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とする予定です。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象とする予定です。
詳細は決定され次第速やかに公表いたします。』
中小企業等で売上が前年同月比で50%以上減少しているということがポイントですね。
どの月にするかは2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択するとされています。
1か月でも50%を割り込めば申請できるように読み取れますね。
そして金額ですが、
まず、原則は、法人:200万円、個人事業者等:100万円
ただし、下記の減少分を越えないことが必要です。
減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
ちなみに、使途も自由です。
この場合は、今後さらに売上比が減少しそうな場合は後で申請したほうが有利になる可能性もありますね。
感染防止や迅速な支給のために電子申請にする予定とのことです。
また情報が更新されましたら案内したいと思います。
あさなぎ司法書士事務所
加陽麻里布