会計参与とはなにか?
司法書士の加陽麻里布です。
本日は、株式会社の機関の一つである会計参与について記載します。
会計参与?と聞いてピンとくる人は少ないと思います。株式会社では取締役や監査役、会計監査人は有名ですが会計参与はなじみが薄いですよね。
日本税理士連合会によれば
会計参与は、会計に関する専門家(税理士・公認会計士)が取締役と共同して計算関係書類を作成するとともに、その計算関係書類を会社とは別に備え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示することなどを職務としています。
すべての株式会社は定款で会計参与を設置する旨を定めることができます。会計参与は主に中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるための制度です。
との説明になっています。
計算書類をはじめとした経理業務は非常に複雑で素人ではなかなか作成できません。
そこで、専門性のある人に会計参与として参画してもらい、計算書類の正確性を担保しようとするものです。会計参与を導入することにより、計算書類への信頼性が高まるだけではなく、経営者の不正を防止しすることも期待されます。
そのため、会計参与には公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人といった会計の専門家のみ就任できます。
その様な会計参与ですが、2006年の会社法改正で導入されて以来、14年が経ちましたが広く普及しているとは言えない状況です。
会社がもし会計参与を選任したいと思たっ時に、まずお願いするのは顧問税理士の人だと思います。
しかし、顧問税理士の立場からすれば報酬は大して変わらないのに、責任ばかり重くなるとして敬遠されがちです。会計参与は株主代表訴訟の対象にもなります。
また、会社側も高い報酬をはらってまで、会計参与を選任するインセンティブがないのも現状です。
そういった意味では、会計参与を導入している会社は非常に計算書類に対する意識が高いともいえますね。
本日は最もマイナーともいえる機関、会計参与をご紹介しました。
なお、会計参与に関しても登記が必要です。
会計参与に関するご相談もあさなぎ司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
司法書士 加陽まりの