サービサーってなんでしょうか?
司法書士の加陽麻里布です。
緊急事態宣言の延長がされる可能性が非常に高まってきておりますね。
ビジネスの世界でも受験生での非常に影響が大きいと予想されます。
さて、本日はサービサーという聞きなれない言葉について記載していこうと思います。
債権の回収はもちろん自らが回収することが大原則なのですが、不良債権の問題が大きくなるにつれて、債権回収を専門にする業者のニーズが高まってきました。
しかしながら、債権の回収は弁護士にしか認められておりませんでしたので、民間業者が債権回収すると非弁行為となってしまいます。
そこで、1998年に債権管理回収業に関する特別措置法が公布されました。いわゆるサービサー法と呼ばれるものです。
これにより許可された株式会社にも債権回収ができるようにしたわけです。
しかし、もともと弁護士にしか認められなかった債権回収ですが、民間に委託すると強引な取り立てが行われる可能性があります。
そこで、サービサーには非常に厳しい要件が求められます。
少し紹介しますと
✔資本金5億円以上→すなわち大会社となり会計監査人も必要
✔反社会的勢力の排除
✔法定帳簿の作成
✔身分証の携帯
✔広告に関する規制
✔取締役に弁護士がひつよう(とりべん)
などなどです。
なかなか、ちょっと債権回収会社を始めようという感じでは無いですね。
この様にしっかりとした運営体制を持った会社のみが債権回収を行うことができます。
ちなみに、認定司法書士も140万円以下の債権回収を行うことができます。
コロナウイルスの影響で経済悪化、債権の回収に疑義が出る場合も多いと思います。
企業はサービサーに債権を売却することで税務上の損金にすることができるメリットもあります。
サービサーの適切な活用が望まれますね。