司法書士の加陽麻里布です。
5月6日は当初の緊急事態宣言の終了の日でした。
街を歩くと、飲食店などは「5月7日から営業します」と書かれているところが多く見受けられました。
実際、東京の街の様子は比較的人も多く、お店も開き始めているように感じます。
実際、昨日は連休明けもあり、出勤している人が多かったとの報道もありました。
皆さんはいかがでしたでしょうか?
また、コロナによりる倒産件数が120社ほどに上ったとの報道もありました。一口に倒産といっても完全に会社をつぶすものから、再生を目指すものまで様々です。そこで、本日は会社の倒産に関する種類を簡単に紹介していきたいと思います。
①破産
破産法に基づいて裁判所で選任された破産管財人が破産者の財産を処分し、それによって得た金額を債務者に弁済または配当する形態です。これにより会社自体は消滅します。
②特別清算
特別清算は会社法に規定に基づき、株式会社に債務超過の疑いがあるときなどに裁判所の監督下で行われる清算の手続きです。会社の選任した清算人が手続きを行うことができるので迅速に清算ができるといわれています。
③民事再生
民事再生法に基づく倒産の手続きになります。こちらは債務者が存続し、再生することを前提としており、一定の財産を保有しながら債務を圧縮していこうという手続きです。経営陣も継続することができ、裁判所で選任された監督委員の元で再生の手続きを実施していきます。
④会社更生
会社更生法に基づいた倒産の手続きです。民事再生と異なり、経営陣を刷新し、比較的大きな会社に適用されます。手続きは裁判所が選任した更生管財人が実施します。
民事再生と同じく、会社の存続を前提として、資産を保持しながら債務の圧縮を目指します。
この様に、一口に破産といっても色々な形態がありますね。
もし、会社を破産させたいという場合は専門家にそれぞれのメリット・デメリットを相談して決めることが良いと思われます。