司法書士のカヨウマリノです。
新型コロナウイルスにおける経済対策の目玉である持続化給付金は法人に200万円、個人事業主に100万円を上限に支給されるものです。
これは特定の月における売上が50%減した場合に適用されるのですが、持続化給付金のHPには説明として以下の様にあります。
『感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。』
感染拡大に影響を受けている業者ということで、日本中が多大な影響を受けている中で何が感染拡大の影響で、何がそうでないのかを判定することが非常に難しいといえます。
考え方によっては、ほとんどすべての売上減少が感染拡大の影響を受けているといえるでしょう。
例えば、個人のお客さんがいる場合は、感染の影響で、財布のひもも固くなり、売上が減ったともいえますし、法人のお客様がいれば、本来あるべきはずでした商談が流れてしまったということもあるでしょう。
周りの税理士さんなど士業の方に聞いても、範囲は限りなく広く解釈可能であるとの見解が多かったです。私もその様に考えております。
昨日、郵便局員が不正に支給申請したとのニュースが流れていましたが、営業自粛中のかんぽ生命保険契約で得られたはずの収入減を給付金で補うのは制度の趣旨に反するとのことだったようです。営業自粛は一連の不祥事が原因でコロナとは関係ないとのことでした。
今回のケースは極端なものでしょうが、線引きの非常に難しい問題と思います。
一方で、申請に際しては申告書の控えなど書類を提出しますので、普段からしっかりとルールを守っている会社に対しては支給されるものと思います。
みなさんも、申請前にしっかりと自分の中で理由を考えてボタンを押していただければと思います。