司法書士の加陽麻里布です。
給与ファクタリング会社を提訴というニュースが飛び込んできました。
なんでも、給与ファクタリングとは違法な闇金であり、8人の男性が大阪簡裁に訴え出たという話です。
給与ファクタリングは。利用者が将来の給与を受け取る権利を業者に債権として買い取ってもらい、業者から現金を給料日より先に受け取れるサービスということのようです。
ただし、実際には給与が払われてから、利用者は業者に元金と手数料を支払っていたようで、年利600%を超えるものもあったということです。
コロナの影響もあり、手元に現金が欲しいという人が増えていると思います。
その際に、給与の前借サービスを使いたいという人も多いかもしれません。
しかし、上記のニュースにあるように、選ぶ業者を間違えると、違法性がるばかりか、結局は膨大な手数料という名の利息であっというまに、自転車操業、倒産となってしまう可能性があります。
インターネットで検索すると、比較サイトなどがあり、しっかりと情報開示している会社もあるようですので、よく比較検討することが必要だと思います。
注目の給与前借サービスの法律解説は次回実施したいと思います。
あさなぎ司法書士事務所
かようまりの