永田町で働く司法書士・加陽麻里布(加陽まりの、カヨウマリノ)の日記

東京永田町で司法書士をやっている加陽麻里布(カヨウマリノ)です。このブログでは、会社設立や法律に関する豆知識や司法書士事務所のことを発信していきます!!司法書士YouTuberもやっています。仕事のお問い合わせはHPかtwitterからお気軽にどうぞ!

譲渡制限付き株式とRSとストックオプションの違い

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司法書士の加陽麻里布です。

先日、RSが増加しているとの記事を記載いたしました。

わが国では従来からストックオプションが株式報酬としては非常に有名です。

今回はRSをストックオプションと比較してどの様な違いがあるかを見ていきたいと思います。

 

①配当と議決権

ストックオプションには配当と議決権はありませんが、RSでは株式を保有しますので配当を受けられますし、議決権も行使できます。

 

②中長期的な視点

ストックオプションでは株価が上がれば権利行使をしてしまうという目先のインセンティブが顕著ですが、RSでは譲渡制限解除の条件に経営目標の達成をいれることで、企業価値を中長期的な視点で上げることができます。

 

③払い込みの有無

ストックオプションでは権利行使時に権利行使価格分の資金を会社に払い込む必要があります。一方で、RSではそのような資金の払い込みは不要です。

 

④株価の影響

ストックオプションか株価次第で、行使ができなくなり、その価値が0にもなります。一方で、RSは会社が倒産しない限りは一定の価値を維持することができます。

 

⑤税率

RSは給与所得として扱われるので、税金は高くなる傾向にあります。

 

⑥コスト面

ストックオプションはその設計に価格算定などのコストがかかりますが、RSは時価でを使えるため、低コストで設計できます。

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以上の様に、ストックオプションと比較してもRSに優位性があるように思われます。

そのため、ストックオプションを廃止してRSの導入に踏み込む企業が増えていることが分かりますね。

 

RSのお問い合わせもあさなぎ司法書士事務所へよろしくお願い申し上げます。

 

司法書士 加陽麻里布