家賃支援給付金について(法人編)
司法書士の加陽麻里布です。
新型コロナウイルスが再度拡大する中で、色々な支援策が出ておりますが、本日は忘れてはいけない家賃給付金について改めて記載します。
まず、こちらの申請期間は7月14日から来年の1月15日までですので忘れずにチェックしたいですね。
申請できる法人はざっくり行くと
✔資本金10億円未満、従業員2000人以下
✔2020年5月から12月までのうちいずれか1月の売上が50%以上減若しくは連続する3か月の売上が30以上%減
✔他人の物件を借りてお金を払っていること。
気になる給付額は最大600万円と巨額ですね。
その計算は月額家賃が75万円以下の場合は3分の2の6倍
75万円以上の場合は50万円+家賃の3分の1の6倍
となります。
なお、法人の場合は他人から借りているという事が必要になります。
他人って???
少し調べてみたところ、Q&Aによると自己取引や一親等以内の親族との取引は除かれるようですね。
また、持続化給付金をもらえると自動的に対象になるのではないかと思われがちですが、持続化給付金は1月~12月なのに対して家賃給付金は計算の対象期間が5月~12月です!5月は売上が戻ってきている会社も多いので、対象者が減っている可能性はありますので注意が必要です。
この制度は会社によっては、持続化給付金より大きな助けになる可能性がありますね!
是非、皆さん、自社が要件を満たすか再度確認してみていただきたいです。
あさなぎ司法書士事務所
かようまりの
2020年7月14日から2021年1月15日